2001-04-11 第151回国会 参議院 本会議 第18号
したがいまして、食品保健行政をさらに着実に進めまして、食品の安全確保に対する国民の期待にしっかりとこたえてまいりたいと考えているところでございます。 以上、御答弁を申し上げました。(拍手) ─────────────
したがいまして、食品保健行政をさらに着実に進めまして、食品の安全確保に対する国民の期待にしっかりとこたえてまいりたいと考えているところでございます。 以上、御答弁を申し上げました。(拍手) ─────────────
今回の食品衛生法及び栄養改善法の改正案は、輸入食品の増大や、食品の安全性の問題の複雑化、多様化、国際化といった諸状況の変化に対応して、食品保健行政を二十一世紀に向けて展開する基盤を整備するものであると考えております。
○井出国務大臣 今回の改正案によりまして、荒井委員御指摘のように、もろもろの状況の変化に対応し、食品保健行政を二十一世紀に向けて展開する基盤は整った、こう考えておりますが、この改正を真に実りあるものとするためには、この改正によって築かれた枠組みを生かしながら、実施運用面において、食品の栄養成分表示に関する基準の整備とか、あるいは残留農薬基準など食品の規格基準の策定の推進とか、さらには輸入食品等の監視体制
最後に、大臣、この改正を踏まえまして、今後の食品保健行政をいかに推進していかれるか、一言だけお考えをお伺いしたいと思います。
また一方、消費者の立場に立ってみましても、最近は、健康志向でありますとか、その前提となります安全な食品を求める気持ち、そういうものも大変大きくなっておるわけでありまして、食品保健行政の役割というものは大変大きなものに今日なっている、そういうふうに認識をしております。そういう中での今回の法改正でありますから、大変重要な意味を持つ法改正である、そういうふうに思います。
また、食品保健関係の情報については、消費者の要望を踏まえ、十分かつ利用しやすい形で提供し、食品保健行政の決定根拠の資料について可能な限り公開すべきと考えますが、総理の前向きな御答弁を求めます。
まず、消費者に安全な食品を供給することに関する決意についてのお尋ねでありますが、今回の食品衛生法及び栄養改善法の改正法案は、輸入食品の増大や食品の安全性の問題の複雑多様化、国際化といった諸状況の変化に対応し、食品保健行政を二十一世紀に向けて展開する基盤を整備するものと考えております。
○国務大臣(井出正一君) 輸入食品の増大あるいは食品の安全性の問題の複雑多様化さらには国際化など、食品保健行政を取り巻く状況は大変大きく変化しておりまして、これに対応して総合的な対策を実施することがより重要となってきておるところでございます。
○政府委員(小林秀資君) 今回の食品衛生法等の改正の背景といたしましては、先生が御指摘のWTO協定の問題もあるわけでございますけれども、それだけではなく、輸入食品の増大ですとか残留農薬、天然添加物など食品の安全性の問題の複雑多様化、それから政府がお約束いたしています規制緩和の推進、それから製造物責任法の施行等、食品保健行政を取り巻く環境が変化してきたことを背景とするものであります。
食品衛生法というのが食品保健行政の中で一体どのような位置を占めるのかという問題でございます。法の対象を衛生上の危害ということに限定いたしますと、食中毒とか伝染病による危害の発生を防止することのみが食品衛生法の目的と見られてしまうおそれがないのかなという問題がございます。
次に、食品保健行政等についてのお尋ねでありますが、これにつきましてはこれまでも関係省庁間で十分連携を図ってきたところでございまして、今後とも、国民の健康の問題や産業の振興についてのそれぞれの専門省庁が役割を分担しながら十分に連携をとって推進していくことにより効果的な施策の推進を図ることが重要だと考えているところでございます。
まず、今回の改正は国民の不安を払拭し、その要請にこたえ得るものか否かというお尋ねでございますが、先ほど総理も御答弁申し上げましたとおり、今回の改正は、国際化の進展に伴う輸入食品の増大や国民の食生活の変化など食品保健行政を取り巻く環境の変化に適切に対応し、天然添加物についての指定制の導入、食品輸入手続のペーパーレス化による輸入食品監視体制の効率化など規制の国際的整合性や行政事務の効率化に配慮をしつつ、
食品の国際基準と我が国の食品安全基準との関係についてのお尋ねでございますが、今回の改正は、近年の食品保健行政を取り巻くさまざまな環境の変化に対応して総合的な食品保健対策を推進するために行うものでございまして、食品の規格基準を緩和するために行う趣旨のものではございません。
これに対応するため、昨年十二月の食と健康を考える懇談会の報告も踏まえ、食品衛生法及び栄養改善法の改正法案を提出するなど、新たな食品保健行政を展開してまいる所存であります。 廃棄物対策につきましては、ごみゼロ社会を目指し、包装廃棄物についての市町村と事業者の協力による新しいリサイクルシステムを整備するため、所要の法案を今国会に提出できるよう努力してまいります。
これに対応するため、昨年十二月の食と健康を考える懇談会の報告も踏まえ、食品衛生法及び栄養改善法の改正法案を提出するなど、新たな食品保健行政を展開してまいる所存であります。 廃棄物対策につきましては、「ごみゼロ社会」を目指し、包装廃棄物についての市町村と事業者の協力による新しいリサイクルシステムを整備するため、所要の法案を今国会に提出できるよう努力してまいります。
厚生省といたしましては、裁判所の和解勧告について十分検討させていただいたところでありますけれども、水俣病事件に係る食品保健行政上の法的責任の存在を前提として和解の協議に入るということは今困難だと、このように考えております。
厚生省といたしましては、各裁判所の和解勧告文書について十分検討させていただいたところでありますけれども、水俣病事件に係る食品保健行政上の法的責任の存在を前提として和解の協議に入るという判断をすることは、ただいま困難だと考えております。
また、厚生省といたしましても、食品保健行政上の法的な責任の存在を前提といたしまして、このような和解の協議に入るという判断をすることは私どもとしては非常に難しい、このように考えておりまして、私ども終始このような考え方でおりますことを御理解いただきたい、このように思っている次第でございます。
が、厚生省といたしましては、食品保健行政上の法的責任はないという考えを今のところとっておりますし、法的責任の存在を前提として和解の協議に入るという判断をすることは今困難である、このような考えが前提になっております。
特に、水俣病問題をめぐります訴訟で判決を下す裁判所が和解を勧告しているのに国側が判決を求めている、国の姿勢は矛盾しているのではないかというような御趣旨に私は伺っておるわけでございますが、この水俣病問題をめぐります訴訟におきましては、厚生省の関係では、食品衛生法の権限の行使等、食品保健行政上の法的な責任のあるなしが争点となっているのでございまして、その結果いかんでは、今後の食品保健行政に大きな影響を及
しかしながら、このたびの和解勧告におきまして、水俣病事件に係る食品保健行政上の法的責任の有無についての判断が示されておりませんので、厚生省として和解の協議に入るという判断をすることは困難でございます。